交通事故にも、色々な分類があります。
それくらい当然だと思われるかもしれませんが、さてじゃあどんな風に分類されるか、ご存知ですか?
まずは概要を見てみましょう。交通に関することといえば、道路交通法です。
道路交通法の条文によれば、
「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(道路交通法第67条第2項)
とのことです。つまり、
・車両などが交通していることが原因であり
・人が死んだりケガをするか、ものが壊れた場合
が、交通事故と呼ばれるようです。
逆に言えば、以下のような場合は交通事故ではありません。
・車両などが関係ない:歩行者同士がぶつかっても、それは交通事故と呼ばないようです。
・通行に関係ない:たとえば、駐車場に駐車してある車両が洪水や地割れに巻き込まれた場合や、単に車に乗ろうとしてドアに挟まれた場合などは交通事故とは呼びません。
一方で、運転中に落石にあったり、通行中の歩行者が突然開いた車のドアにぶつかった場合などは、交通事故になります。
・死傷も損壊もしていない:ぶつかりそうになった、では交通事故ではありません。ぶつかったとき、交通事故になります。
定義を調べてみただけでも、なかなか、興味深いと思いませんか?
むちうちなどの交通事故 後遺障害は保険屋さんにお任せしたしまったら損をしていしまう可能性もあるのです。意外でしょ??なので勉強しておきましょう。
責任力
法律は
守るべきものとは